現在、日本の建設業は深刻な人手不足に悩まされています。2017年度の厚生労働省の調査によると(※)、建設業における産業別人手不足感は約50%で、深刻な人手不足産業と言われています。
そんな中、2019年4月入管法の改正により、新設された特定技能ビザの在留資格によって建設業での正規雇用が可能になりましたが問題は多数です。もともと、建設業に携わっていた当社は採用ノウハウがあります。 ハウスメーカー・ゼネコン経験者の施工管理者が記事をまとめてみた
技能実習生1号・2号
建設業には、日本で若い外国人に技術や知識を身につけてもらおうという国際支援を趣旨とした「技能実習生」(1号・2号)という在留資格があります。この技能実習生であれば、最長3年間学びながら建設業に従事することができます。
大企業などが単独で実習生を受け入れる「企業単独型」の場合はイ
受け入れ側が組合など「団体監理型」の場合はロとなります。管理団体と呼ばれるものです
「1号イ」「1号ロ」のように区別します。日本ではほとんどが「団体監理型」であるロとなります。
技能実習生1号…技能実習生として1年目の資格
技能実習生2号…技能実習生として1年経過後、技能評価試験(基礎級)を受験し、合格した人が資格変更したもの。技能実習生1号と合わせて最大3年まで在留できる資格です。3年後はいったん帰国したのちに、3号として最長2年延長して在留することが可能です。
あるいは、最長でも2022年までという時限措置ですが、「建設分野の技能実習生」に限って、技能実習と合わせて最長5年の建設就労が可能です。在留資格は「特定活動」(建設特定活動)となり、建設関係の実習を2年以上行っていることが条件です。
永住・定住・配偶者の外国人
永住者・定住者・日本人の配偶者等とは以下に当てはまる人のことです。
永住者…法務大臣が永住を認めた人で、生活の拠点が日本である人。在留期限はなし。
定住者…法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間の在留を認めている人
配偶者等…日本人の配偶者・日本人の子や特別養子、永住者の配偶者等
永住者と配偶者等は日本人と同じように時間制限なく就労できます。(配偶者は婚姻中)定住者に関しては、期限内では制限なく働くことができます。
よく相談もらいますが、この永住権のある人はほとんどいません。
特定技能ビザ
特定技能ビザは2019年4月に新設された新しい在留資格です。「1号」と「2号」があり、「特定技能2号」になると在留期間の更新制限がなく、家族も滞在することができます。
そんな特定技能ビザは、以下の二種類の方法で取得することができます。
技能実習生から特定技能ビザを取得する場合
特定技能ビザの建設部門を取得するのは、ほとんどが技能実習生(3年間)からの移行者です。技能実習終了後、一定の技能を有している人材を特定技能ビザの在留資格へ切り替えることができます。
技能実習未経験者が特定技能ビザを取得する場合
技能実習未経験者でも、業界団体による「建設分野特定技能1号評価試験」か「技能検定3級」、さらに「日本語能力試験N4以上」もしくは「日本語能力検定テスト」に合格した人であれば、建設業の特定技能ビザを取得することができます。
団体監理型での受け入れ方法
団体監理型とは、事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が受け入れ先となって、傘下の中小企業で技能実習を行うというものです。監理団体は外国人技能実習生にかかわる申請手続や、実施体制が適法であるように管理を行ったり、現地で外国人実習生を面談・選抜したりすることもあります。
外国人技能実習生の受け入れを考える場合は、まず監理団体を探し、以下の項目について確認する必要があります。
・監理団体の許可申請・許可証(外国人技能実習機構)
・技能実習計画の認定申請・認定通知書(外国人技能実習機構)
・在留資格認定証明書の交付申請・認定証明書(入国管理局)
・査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
・入国・在留カード(入国管理局)
・日本での日本語・生活・法令研修(管理団体)
技能実習生の受け入れの費用って?
費用項目 | 金額(円) | 内容 | 費用対象 | 支払方法 | 払発生日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出資金 | 10,000 | 組合加入の為 脱退時返金 |
1口10,000円 1社当り |
現金 (初回のみ) |
申込時一括 | |
2 | 年会費 | 60,000 | 組合運営費・ 実習生受入等 |
受入人数に関係なく1社当り | 毎年 加入月 |
入国時より | |
3 | 会費 | 50,000~ 300,000 |
(資本金により変動) 期間更新在留資格変更申請書取次諸費用組合への指導監理費・在留資格認定証明書取次諸費用実習生への評価等総合サポート |
受入人数に関係なく1社当り 年会費 (資本金により) |
現金 (年会費) |
在留資格 認定書 交付時 |
|
4 | 渡航諸費用 | 60,000 | 航空運賃・出国税・パスポート取得費用・空港使用料
査証申請料・入管手続・印紙税等 |
実習生1人 につき |
現金 | 在留資格 認定書 交付時 |
|
5 | 集合研修費 | 86,400 ※2 |
(160時間)以上の講習 ・法的保護の講習 ・講師・教材等 |
実習生1人 につき |
現金 | 在留資格 認定書 交付時 |
|
6 | 技能実習生 総合保険料 |
22,000 | 出入国管理及び難民認定法第2条に加入規定があるため (在留資格認定書をとるため必要) |
実習生1人 につき (3年間分) |
現金 (初回のみ) |
在留資格 認定書 交付時 |
|
7 | 講習 手当 |
1ヶ月目 | 60,000 ※3 |
実習生への手当 (滞在費・2ヶ月間の 食事代 1ヶ月間) |
実習生1人 につき (1回分) |
決定 支払日 |
入国月より |
8 | 賃金 | 1年目 2年目 3年目 |
社員としての雇用契約 (各社労使協定)社会保険の強制加入者となります。 (各社労使協定) |
賃金法による月額 | 受入企業 支払 |
受入企業の 給料支払日 |
|
9 | 監理費 | 1年目 1名 |
※1 ※2 |
送出し機関への監理費・コンサルタント費用(必・毎月訪問)
実習生指導監理費・実習生指導監理費 通訳・技能検定試験費用・テキスト教育 |
実習生監査報告書作成 | 決定 支払日 |
入国月より |
2年目 1名 |
※1 ※2 |
||||||
3年目 1名 |
※1 ※2 |
||||||
10 | 控除 | 寮費 | 実費 ※2 |
3年間は各費用の控除ができます。(応分負担) 寝具、什器、備品類等は会社負担でお願いします。 社会保険料/所得税の個人負担分は控除。(減免処置あり) |
実習生1人 につき |
受入企業 控除 |
受入企業の 給料支払日 |
水道光熱費 | 実費 ※2 |
||||||
個人負担金額 | 実費 |
概算ですが1名に100万から必要になりますね
外国人採用がどんどん厳しくなる
管理団体に相談すれば簡単と思いますが、これから外国人採用を始めようとする企業様には厳しい現実があります。
この記事を読んでみて下さい。
建設業許可・社会保険等様々な厳しい要件があります。
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