法律が変わって、技能実習生や特定技能の受け入れが加速するようなニュースもありますが、これ現実厳しいのです
建設業分野における特定技能1号ビザに該当する外国人労働者の受け入れ見込みは最大4万人です。向こう5年間で建設分野では21万人の人手不足になると予想されており、完全な労働力不足の解消とならないことが大きな課題となっています。
建設分野は外国人技能実習生の失踪者数が最多
背景には、建設分野の外国人技能実習生の失踪者数が、他のカテゴリーと比較して最多で、実効性ある対策が急務とされたことがある。失踪につながる要因は、季節によって受注量が激しく変動することに伴う安定しない賃金と、工事ごとに働く現場が変わるため就労管理が難しいといった2つの問題が根底にある。
また、2019年4月に改正した入管法で、特定技能を含む新たな在留資格の運用が開始されたことを受け、技能実習制度・外国人建設就労者の受け入れ事業でも新制度との整合性を図りながら、適切な利用が求められたことも今回の制度整備を促した。
建設分野の技能実習計画の認定に当たっては、新たに技能実習生の受け入れ体制や待遇、人数といった基準を設け、外国人技能実習機構でこれらを審査する。このうち、受け入れ体制の基準は、申請者が建設業法第3条の許可を受けていることやCCUSを申請者と技能実習生も登録することとなっている。待遇に関しては、技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うことが定められている。両基準は2020年1月1日から施行する。
建設業法3条の許可がないと受け入れ出来ない?
特定技能外国人を受けいれるためには、建設業法3条の許可が必要となります。
建設業3条の許可とは以下のような内容となります。
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の 規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に あっては、500 万円未満、建築一式工事にあっては1,500 万円未満又は延べ面積が 150平方メ― トル未満の木造住宅の工事をいいます。
っていいますが、小さな会社や一級建築士・一級土木等の資格ないと簡単な内容ではないです。
CUSを申請者と技能実習生も登録するってなんの事?
建設キャリアアップシステム
「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界 横断的に登録・蓄積する仕組み
〇システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたっ て建設業の担い手を確保 でつくられて、平成31年1月よりこのシステムが運用開始になると、つまり社会保険に入ってない会社は現場に入らないで、あと運用しないなら現場出来ないよって感じです。 これは建設業の廃業が出て来ますね。
多くの人材紹介会社の方、建設会社にたくさん人紹介出来ると思ってますが、この運用は建設業には致命的です。
ゼネコン現場・ハウスメーカーの現場では、小さな企業が多い中で冒頭に書いたように季節によって受注量が激しく変動することに伴う安定しない賃金と、工事ごとに働く現場が変わるため就労管理が難しい為、人の貸し借りが常態化してる中で貸し借りが技能実習生や特定技能の場合には出来なくなるので、自社で工事がたくさんある会社ではいいですが、これは貸し借りも出来ず建設業は1日働いて日給を稼ぐ中で、貸し借りが出来ない場合には、仕事を休ませるしかできなくなります。自社で案件たくさん持っている会社で自社施工で一環出来る会社は大丈夫ですが
まとめ
建設経験のある私(一級土木施工管理)ゼネコン・ハウスメーカー経験がありますがこれは外国人採用が出来るがしばりは倍以上になります
外国人採用を考えてる建設会社の皆さん、早めにご相談下さい。これ本当に人材採用が出来なくなる前に対策が必要です。
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